以前、かもナスの年金見込額が急に増え、60歳からの繰上げ受給を選択しても住民税非課税者には該当しなくなったという現状についてお伝えしました。
また、この【プランA:住民税非課税戦略】をあきらめて【プランB】へと移行する旨もお伝えいたしました。
ところが直近、繰上げ受給の選択以外に、年金を減らす方法があるという事を知りました。
そこで今回は、その方法について簡素にお伝えいたしたいと思います。
年金の支給停止・支給再開の申請



年金制度は「申請主義」に基づいて運営されており、年金を受け取るためには申請が必要です。
そして、一度支給が決定すると受け取る義務が生じ、原則として放棄や譲渡はできません。



しかし、以下の申請によって年金の支給停止や支給再開が可能です。
日本年金機構の公式案内ページ:年金の支給停止(撤回)を希望するとき
支給停止時の申請書類:老齢・障害・遺族給付支給停止申出書(PDF)
支給再開時の申請書類:老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書(PDF)



これらを利用すれば、一時的な停止が可能となります!
年金の支給停止(撤回)の申出について
年金を受給する権利をお持ちの方が自らの判断で受給しないことを希望される場合、申出により全額を支給停止することができます。(平成19年4月~)
- 申出による支給停止は、いつでも撤回することができます。
- 申出をされた日の属する月の翌月分から支給停止(支給停止の解除)となります。
- 支給停止の申出は、老齢基礎年金、老齢厚生年金ごとに行うことができます。
注)いったん支給停止を申出されたときは、それよりあとの時点で申出時にさかのぼって取消することはできません。
引用元:日本年金機構 ~年金の支給停止(撤回)を希望するとき~
知らなかった


年金受給金額の調整とその方法
上記申請を利用して、例えば老齢基礎年金だけを1ヶ月間支給停止すれば、満額受給者の場合約7万円の受給を停止できます。
やっほ~い


非課税戦略プランA
改め、プランA’で復活!



せっかくもらえる年金を断るなんて
あり得ないし、損するカモ



そうですね、大切なのは
老齢基礎年金の一時支給停止 < 住民税非課税世帯による恩恵



と、なっているかどうかです。
メリットとデメリットをちゃんと把握したうえで決定することが大切です!
まとめ



如何でしたでしょうか。
今回は、年金を一時停止して、住民税非課税世帯の恩恵を受ける手法「年金収入は調整することができる」ことについてお伝えいたしました。
年金は、今年6月13日支給分(4月分と5月分)から、1.9%増額されています。
増額は嬉しい反面、増額されたがために僅かの事で住民税非課税世帯から外れてしまって喜べないという方にとっても朗報なのではないでしょうか。
しかし、自分の意思で年金の支給を停止(任意停止)されるのは比較的稀なケースであり、
例えば、移住などで海外に長期滞在する予定があり、現地での税制や手続きの都合で受給を一時的に止めたいときなどに利用される手続きのようです。
従って、単に税金対策など、経済的な理由で年金を一時停止したい場合は、ご自身の実情に照らし合わせてメリットとデメリットを良く調べ、事前に最寄りの年金事務所などで相談されてから決定されることをお勧めいたします。



この手法を使うにせよ使わないにせよ、選択肢は多い方が良いと思いますので、頭の片隅に置いといて損はないでしょう。
本日は、最後までお読みいただき
誠にありがとうございました。

